公共性のある施設もしくは工作物 又は 多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が税込3,500万円以上(建築一式工事は税込7,000万円以上)については、主任技術者、監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければなりません。
★個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。
★専任とは、他の工事現場と兼務せず、常時継続的に当該工事現場で従事しているという意味です。
★下請業者であっても適用されます。
★違反すると監督処分、罰則の対象になります。
★監理技術者であるときは、監理技術者資格者証(有効期限は5年)と監理技術者講習修了証(講習を終了した日から5年以内の修了証)を持つ者でなければなりません。
★営業所の専任技術者は、この場合の専任の主任技術者、監理技術者には絶対になれません。